1956-11-24 第25回国会 参議院 社会労働委員会 第4号 第六に、この法律による慰者年金の受給は、生活保護法を受ける権利に何ら影響するものでないことを明記し、また、慰老年金については、非課税及び差押譲渡の禁止を規定いたしました。 なお、その他市町村長の決定処分に対する不服申立等所要の事項を規定しておます。 最後に、本法が老齢者を対象とすることから、私どもの最も留意いたしました点は、次の二点であります。 藤原道子